プライバシー法に関する国際動向
過去数年間に、次のような、個人情報の取扱いを規制する多くの法令と枠組みが世界中で整備されています。アメリカ合衆国
- 医療保険の携行性と責任に関する法律(HIPAA、1996年)
- 金融サービス近代化法(1999年)、またはグラム・リーチ・ブライリー法(GLB)
- 多くの州で実施されている情報侵害通知法
- 個人情報保護および電子文書法(PIPEDA、2000年)
- 公共と民間の各部門における多くの州のプライバシーに関する法律
- 個人データの処理に関する個人の保護及びそのデータの自由な移動に関する1995年10月24日の欧州議会及び理事会の95/46/EC指令(EUデータ保護条令)
- 個人情報の処理及び電子通信部門におけるプライバシーに関する2002年7月12日の欧州議会及び理事会の2002/58/EC指令(EU Eプライバシー条令)
- 日本の個人情報保護法(2003年)
- アジア太平洋経済協力会議(APEC)プライバシーフレームワーク
これらの法令と枠組みの要件は、それぞれ大きく異なっていますが、いくつかの共通のテーマが見られます。それは、次に示す、通知、選択肢、アクセス、およびセキュリティなどです。
通知:データの使用方法、共有先について、個人に提供しなければならない情報は何か。この通知はいつ個人に提供されなければならないか。どのような方法で、この通知は提供されなければならないか。
選択肢:収集される情報の内容、情報の使用方法に関して、個人にどのような選択肢が与えられるのか。
アクセス:個人は、保持されている自分の情報にアクセスする機会が与えられるか。個人は、自分の情報を修正したり、削除したりすることを要求できるか。
セキュリティ:個人情報を扱う組織は、管理的、技術的、および物理的な保護手段を利用して、これらの情報を保護することを義務づけられるか。
セールスフォース・ドットコムのお客様だけが、どのデータを、顧客データとしてセールスフォース・ドットコムのサービスに提出するかということを決定します。これらのデータに関し、セールスフォース・ドットコムは、データの処理者の役割を果たします。お客様のデータ処理者の役割を果たす上で、セールスフォース・ドットコムは、前述のプライバシーに関する一般原則に対し、次のように取り組んでいます。
通知、選択肢、およびアクセス:セールスフォース・ドットコムは、通常、お客様が顧客データとしてセールスフォース・ドットコムのサービスに提出した個人データの対象となる個人と、直接の関係を有しません。セールスフォース・ドットコムは、お客様に代わって個人情報を収集しません。また、セールスフォース・ドットコムは、お客様が、それらのデータをどのように使用するかについて関与しません。更に、セールスフォース・ドットコムのお客様との契約は、特定の状況を除いて、セールスフォース・ドットコムがお客様のデータにアクセスすることを禁止しています。
通知、選択肢、およびアクセスの原則の遵守は、セールスフォース・ドットコムとお客様との協力に基づいています。たとえば、セールスフォース・ドットコムのお客様との契約には、お客様は、セールスフォース・ドットコムのサービスに提出するデータの正確性、品質、完全性、信頼性、および妥当性について責任を負うこと、および、お客様は、セールスフォース・ドットコムのサービスを利用するにあたり、適用ある法令を遵守しなければならないことが記載されています。
セキュリティ:セールスフォース・ドットコムは、お客様がセールスフォース・ドットコムのサービスに顧客データとして提出したデータのセキュリティ、機密性、および完全性を保護するために、適切な管理的、物理的、および技術的な保護手段を継続して実施します。セールスフォース・ドットコムのお客様は、サービスを使用するにあたって、顧客データの安全性について確認する責任を負います。

